年金脱退一時金にともなう 所得税還付(2回目戻り金)の手続き
〈所得税還付金手続きの業務内容〉
1.
納税管理人への就任
2.
所得税の還付金請求の申請代行サポート
3.
所得税の還付金の受領
4.
受領した所得税の還付金を依頼者へ送金(振込)
(※)4.については依頼者へ(申請代行サポート手数料)を差し引いて振込みます。
2.
所得税の還付金請求の申請代行サポート

年金脱退一時金と所得税還付金の流れ


★外国人のかたで本国に帰ってから年金機構へ申請をおこなえば払った年金は約80%が戻ってきます。
(1回目の戻り金)

★残りの約20%は、納税管理人(日本人)へ依頼して所得税還付申請をおこなえば戻ってきます。
(2回目の戻り金)

<年金脱退一時金の全体額>

  • 申請者の銀行口座に年金機構から直接送金さ れます(1回目の戻り金)。
         
    (全体額の約80%)         

            
  • 納税管理人へ依頼して還付されます。
       (2回目の戻り金)    
             (全体額の約20%)        

     
                        

  • この約20%の部分がオフィス アソシエイトでお手伝いできるところです。
    納税管理人の口座に入金され依頼者へアソシエイトから手数料を差し引いて送金します。
  • ぜひご依頼ください。

◆年金脱退一時金の所得税還付申請
(2回目の戻り金)に必要なもの

  • ・「脱退一時金支給決定通知書」の原本
     (年金機構から届いた通知書でコピーではなく原本が必要)
  • ・本人パスポートの写真のあるページのコピー
  • ・還付金を振り込むための銀行名、支店名、口座番号、名前
  • ・本人が住んでいた日本の住所と在留カードの番号
  • ・帰国後の本国での住所
  • ・本人パスポートの写真のあるページのコピー

PRICE

◎還付金申請代行サポートの手数料について
・還付金申請代行サポート手数料:  15,000円
(振込送金手数料は含まれています。)

年金脱退一時金の所得税還付金申請のお申込みについて
 (2回目の戻り金)

お申し込みフォーム

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〈ベトナムへ帰国を予定されているかたへ〉

オフィスアソシエイトでは、ベトナムホーチミン市に現地スタッフがおります。

現地スタッフ名 : 
ホアン スアン ティン (Hoang Xuan Thinh)

※ベトナム語で、お申込みのかたについては直接現地スタッフにご依頼ください。
これは、ベトナムでフェイスブック(Facebook)にのせているご案内です。

現地スタッフのホアン スアン ティン(Hoang Xuan Thinh)が作成したものです。

お申込みいただく場合は、申込書の必要事項をメールで、
現地スタッフへ直接ご連絡ください。

よろしくお願いいたします。
          オフィスアソシエイト